2012-03-27 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
二十三年度補正に基づき、復興債の償還債務等、それから特別財政援助法に基づく原子力事業者が賠償責任を負う損害について国が補助金の交付その他財政援助を行った場合に当該原子力事業者に対する求償する権利ですね、これらについて、あと、るるありますけれども、それから二十三年度三次補正に計上された復興費用に関する権利義務についてはこれは承継をいたします。
二十三年度補正に基づき、復興債の償還債務等、それから特別財政援助法に基づく原子力事業者が賠償責任を負う損害について国が補助金の交付その他財政援助を行った場合に当該原子力事業者に対する求償する権利ですね、これらについて、あと、るるありますけれども、それから二十三年度三次補正に計上された復興費用に関する権利義務についてはこれは承継をいたします。
○国務大臣(川端達夫君) 今般御審議をいただいております第三次補正予算では、いわゆる東日本の震災に係る復旧復興事業の実施のための特別の財政需要等を考慮して、震災復興特別交付税、これで一兆六千六百三十五億円増額確保することとしておりますが、御指摘のいわゆる地方税法の一部改正等の施行による地方税の非課税措置等の減収額、いわゆる震災に伴っていろんな部分で減税した部分、それから東日本大震災特別財政援助法第八条
牛乳、米、野菜、果実など、大震災の特別財政援助法に言う特定被災市町村の圏域を越えて今広がっている、こういう格好でありまして、先般も、東京都の幾つかの保育所などでも砂場はもう駄目だと、こういう格好で土壌をみんな入れ替えなきゃいかぬなんという話まで出てきているわけでありまして、二百キロも離れている、こういうことがあるわけです。
本案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであり、平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災特別財政援助法第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに
本起草案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情にかんがみ、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであり、平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災特別財政援助法第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域
次に、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情にかんがみ、当該合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定に基づく合併特例債を起こすことができる期間の特例を定めようとするものであり、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災特別財政援助法第二条第三項の規定に基づく特定被災区域
そこで、市町村が瓦れき処理に安定的に取り組めるよう、特別財政援助法の措置を拡充し、瓦れき処理の費用の全部を国が補助することがぜひとも必要であると考え、本法律案では全額国庫補助といたしました。 瓦れきの処理は国と地方の共同事業であるから国と地方で負担するという建前が原則だという意見もありますが、それは平時の議論であって、現在のような緊急時には妥当しないものと考えます。
阪神・淡路大震災のときと同様の特別財政援助法、こういったものが必要なんだろうと思うんですね。そうした支援のメニューなり規模は、現段階でどのようにお考えになっているのか。ちなみに、我が党的には、既に政府に申し上げたところですけれども、当面十兆円規模の補正予算案を今国会で成立させるべきだ、こう提言をしておるところですけれども、そういうことを兼ね合わせて、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
なお、その額も多額に上ると見込まれることからいたしまして、特別財政援助法により地方債の特例規定等を設けまして、災害発生年度である平成六年度のみでなくて、平成七年度までこれを引き延ばしまして、いわば歳入欠陥債によりその減収を補てんしたい、そういう方向でございます。
その後、こうした瓦れき処理につきましては、地元地方公共団体の要望、御意見を踏まえ、特例的に、地元地方公共団体が行う解体経費まで含め二分の一の国庫補助の対象とすることとされたところでありますが、なお地方負担も多額に上る見込みであることから、阪神・淡路大震災に対処するための特別財政援助法により地方債の特例措置を設け、災害救助法適用団体等の地方負担の全額について災害対策債を配分するとともに、その元利償還金
それから、先ほど申し上げました阪神・淡路大震災特別財政援助法によります財政上の特例措置等を講じているところでございます。 以上でございます。
そしてまた、教育というのが社会的に意義のある事業だというのは当たり前の話なんで、地元の市町村の助成が期待できない私立学校、あるいは今回一括法で、特別財政援助法で設置されたように、社会福祉法人並みの助成、三分の二というものにどうして引き上げられなかったんだろうか。
今回の特別財政援助法と第二次補正予算の手当てによりまして、公立病院につきましては、御承知のように、三分の二という異例の補助率をとることにいたしました。また、救急医療等を狙う病院に対する国庫補助も改めて二分の一という制度を創設させていただきました。
この中でございますけれども、これはいろいろなものが入っておりまして、いわゆる特別財政援助法による補助の特例、それから金利の引き下げ等融資関係の措置も含まれております。 そこで、そういったものが適用にならなかった場合との比較というお尋ねなんでございますが、実はこれは大変難しい御質問でございまして、と申しますのは、実はどの水準と対比するかが必ずしも明確でないわけでございます。
○陶山説明員 このたびの特別財政援助法による歳入欠陥等債の発行団体につきましては、災害救助法の適用市町及び大阪府、兵庫県となっております。
このようなことから、地方税の減免に対する財政措置として、阪神・淡路大震災に係る特別財政援助法において地方財政法第五条の特例を設けまして、現行の災害対策基本法においても発行が可能な災害が発生した年度、すなわち平成六年度だけでなく平成七年度においても地方税の減免額に対して歳入欠陥債を充てることができますよう、制度改正を行う方向で現在法改正の準備を進めておるところでございます。
このような地方税の減免に対する財政措置といたしまして、今委員からも御指摘がございましたが、阪神・淡路大震災にかかわります特別財政援助法において地方財政法第五条の特例を設けまして、現行の災害対策基本法において発行が可能な災害が発生した年度、現在では平成六年度でございますが、だけでなく、平成七年度におきましても、地方税の減免額に対しまして歳入欠陥債を充てることができるような制度改正を行う方向で現在法改正
先ほど大臣の御答弁にもあって大変感謝をするところでございますが、現行法を超えて、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに激甚災害特別財政援助法の適用外になっている部分を何とかしようというお言葉がございました。その部分を、担当ベースで結構でございますが、きちっと確認をさせていただきたいと思いますけれども、いかがなものでございましょうか。
しかしながら、この仮設工場建設は激甚災害特別財政援助法の対象外なのであります。どうしても救助対象事業としていただきたいと地元は申しております。四面の中小企業者と、そこに働く五万人とその家族の生活がかかっております。 小里大臣の一声、対象事業にしますという答弁をぜひいただきたいと思います。
それについて、仮設工場建設が激甚災害特別財政援助法の対象外になっているのでその対象にしてくれという地元の要請にこたえてもらいたい、こう言っているんです。対象にするとおっしゃっていただければいいんです。
○本岡昭次君 いや、その中身じゃなくて、激甚災害特別財政援助法の対象にするというふうに言っていただければ、あと細かいことはまた別のところで詰めればいいんですよ。
御承知のように、北海道、東北、北陸、信越地方の豪雪被害は甚大であり、関係住民の不安を一刻も早く取り除くために、わが党がすでに申し入れた、激甚被害特別財政援助法を適用し、県、市町村の除雪事業については緊急特別な救援措置及び特別交付金で完全にこれを補てんし、さらに除雪費用の減税拡大など、被害救済策を早急に確立することを強く要望いたします。